交通事故や仕事中の事故 - 外来 - 中野整形外科
中野整形外科は、自賠責・労災指定医療機関です。
通勤途中や仕事中のケガ(労災)、交通事故(自賠責)に対応しております。
病気やケガの時に適用される国民保険や社会保険は、労災・自賠責には使えません。
交通事故でケガをした(自賠責保険)
交通事故でケガをした場合は、自賠責保険が適用されます。
自賠責は、特に決まりごとはありませんので、大きな外傷(出血や重症な骨折)でなければ直接受診していただけます。ただ、基本的に自由診療になるので、社会保険や国民保険を使用しなければいけない場合は、事前に各保険協会へ「事故をして加入保険を使用する旨」の申請が必要です。「第3者による行為」という申請が必要です。
後は損害保険会社と医事課との書類のやり取りのみです。
患者さんは事故に遇い病院へ受診することを、損害保険会社に伝えるだけで良いです。
基本的に治療費は加害者もしくは本人の任意の損害保険へ請求しますので、患者さんの窓口負担はありません。
通勤途中・仕事中にケガをした(労災保険)
労災保険は通勤途中、仕事中の怪我の場合に適用される保険です。
勤務時間中だけでなく、出勤、退勤時もすべて含まれます。
自賠責でもふれましたが基本的に各保険協会の保険証は使用できません。
各労働監督署や会社の総務課、庶務課のいずれでも良いのですが、「5号用紙」という専門の用紙を取り寄せる事が必要です。それが保険証の変わりになります。(通勤災害は、様式16号の3です)
こちらも用紙さえ揃えば本人の窓口負担はありません。